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【技人国】就職が決まった留学生は「就労ビザ」への変更が必要です

【事務所概要】
ウイング行政書士事務所
所在地 大阪府大阪市北区西天満4丁目5‐5マーキス梅田ビル2F
MAIL contact@visa-wing.com
営業時間 平日10時~18時
対象地域 全国

留学生が日本で就職するためには,「留学ビザ」から「就労ビザ」へ変更する必要があります。卒業後は留学ビザのままで就業することはできません。入社日までに就労ビザに変更し結果が出ている必要があります。

就労ビザには様々な種類がありますが、多くの場合は留学ビザから「技術・人文知識・国際業務」(技人国ビザ)に変更します。

この記事では留学ビザから技人国ビザへの変更について解説していきます。

技術・人文知識・国際業務ビザとは

大学等で学んだ知識や経験を生かし専門的な職業に従事する在留資格です。

・技術・・・エンジニア、機械設計者、ITエンジニアなど

・人文知識・・・経理、マーケティング、営業、コンサルタントなど

・国際業務・・・翻訳や通訳、海外マーケティング、外国語教育など

いわゆるホワイトカラー職が対象となり、反復作業などの単純労働、明らかに学術的素養が必要ではない仕事には従事できません。

申請する時期

来年4月1日から入社する場合は、1月31日までに就労ビザへの変更手続きが必須です。

審査には約1か月~3か月かかるため、2月以降に申請をすると間に合わない可能性が高くなります。入社日までに就労ビザを取得できるよう、スケジュールを逆算して計画的に進めることが大切です。

申請先

留学生の住居地または所属予定企業の所在地を管轄する出入国在留管理局に申請します。

申請できる人

・留学生本人

・受け入れ企業の職員(取次資格を受けていること)

・申請取次行政書士

審査のポイント

・専攻内容と従事する業務の関連性

大学等において専攻した科目と内定先で従事しようとする業務が関連していることが必要です。

雇用・労働条件が適正であること

日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが必要です。

納税義務等を履行していること

滞納や期日を過ぎて支払っている場合は消極的な要素として評価されます。

留学生本人の素行

素行が善良であることが前提となります。例えば、出席率や成績が悪い。犯罪行為等がある。資格外活動許可違反(28時間を超えてアルバイトしていた)等があるような場合は消極的な要素として評価されます。

入管への届け出を適切に行っていること

在留カードの記載事項に係る届出、在留カードの有効期間更新申請、紛失等による在留カードの再交付申請、在留カードの返納、所属機関等に関する届出などの義務を適切に履行していることが必要です。

・会社の経営状態・雇用の必要性

会社の経営に安定性と継続性が認められることが必要です。事業内容から本人の専門知識・技術などを活かすことができる業務が、実際に行われるかが審査されます。

主な必要書類

本人が用意する書類

  • 在留資格変更許可申請書(申請人等作成用)
  • 証明写真(縦4㎝×横3㎝)1枚
  • 卒業証明書or卒業見込証明書
  • 成績証明書
  • 履歴書
  • 申請理由書(任意のもの)
  • パスポートの提示
  • 在留カードの提示

会社が用意する書類

  • 在留資格変更許可申請書(所属機関等作成用)
  • 雇用契約書(職務内容、雇用期間、報酬などを明記したもの)
  • 法人登記事項証明書
  • 決算書
  • 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(税務署の受理印があるもの。写し)
  • 会社案内(会社概要や従業員数、取引実績などがわかるもの)
  • 雇用理由書(任意のもの)

書類が省略できる場合

ビザ申請における所属機関のカテゴリーは、企業や団体の規模や信頼性に基づいて分類されます。主に4つのカテゴリーがあります。

  • カテゴリー1: 上場企業など、社会的に信頼性が高い企業。
  • カテゴリー2: 中企業や大規模法人。
  • カテゴリー3: 設立後間もない企業や、まだ大規模な運営を行っていない企業。
  • カテゴリー4: カテゴリー1~3に該当しない企業。

カテゴリー1、カテゴリー2の会社は、申請書類が一部省略できます。また、2025年12月以降の申請よりカテゴリー3や4の会社も以下の条件に該当する場合は省略することができるようになりました

①本邦の大学卒業(予定)者(大学院及び短期大学卒業者を含む。)

②海外の優秀大学卒業者 3つの世界大学ランキング中、2つ以上 で上位300位にランクインしている外国の大学が対象

③すでに「留学」から就労ビザへ在留資格を変更した外国人を雇用しており、同外国人が当該所属機関において少なくとも1度の在留期間更新許可を受けている場合 。

注意点

 審査終了後、入国管理局からの通知は、「留学」の活動が終了する前(卒業前)に届くことがありますが、就労ビザに変更した在留カードは卒業証明書を受け取った後に必要書類を持参して入国管理局で受け取ることになります。

まとめ

留学生は内定が出ても就労ビザへの変更ができなければ就職することはできません。前述のとおり専攻と業務内容が厳しく審査されますので、事前準備をしっかりと行うことが大切です。

弊所では書類の準備から申請、入管対応まで一貫したサポートが可能です。お困りのことがございましたらお気軽にご相談ください。

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