前回の記事では訪問系サービスで特定技能者を受け入れる要件についてお伝えしました。
受入れ要件を満たしていれば手続きに進むことができますが、特定技能者を受け入れるためには、各産業分野の特定技能協議会の手続きと出入国在留管理局での在留資格申請の2つの手続きが必要になります。
今回の記事では、訪問系サービスで受け入れる場合の介護分野の特定技能協議会(国際厚生事業団)の手続きの方法についてお伝えします。
介護特定技能協議会「国際厚生事業団」とは
公益社団法人国際厚生事業団は、厚生労働省から外国人介護人材受入・定着支援等事業の委託を受け、介護分野における特定技能協議会事務局として、受入機関による「介護分野における特定技能協議会」への申請内容の確認や介護分野の特定技能外国人への巡回訪問等を実施する機関です。
特定技能訪問系サービス受入れの全体的な流れ
1.国際厚生事業団(協議会)へ入会申請
2.適合確認申請
3.入管(出入国在留管理局)へ特定技能1号在留資格申請
4.外国人の就業開始
5.国際厚生事業団へ外国人情報登録
6.入管へ定期届出
※不定期に発生するもの ・国際事業団(協議会)による巡回訪問 ・入管への随時届出
| 国際厚生事業団の手続き | 入管の手続き |
| 1.入会申請(約2週間) | |
| 2.適合確認申請(約2~2.5ヶ月) | |
| 3.特定技能1号在留資格申請(約1~3ヶ月) | |
| 5.外国人情報登録 (就業開始後4ヶ月以内) | |
| 6.定期届出(1年1回。4/1~5/31の間に提出) | |
| 巡回訪問(1ヶ月前に通知有) | 随時報告(変更が発生した都度。14日以内) |
国際厚生事業団の手続き
国際厚生事業団の入力フォームhttps://jicwels.or.jp/fcw/?page_id=19922#1-1より1)入会申請→2)適合確認申請の順で申請を行います。
申請には次の4種類の書類が必要ですので事前に準備をしてください。
1. 介護分野における業務を行わせる事業所の概要書(様式1-2)
https://www.mhlw.go.jp/content/001478724.pdf
2. 指定通知書等
https://jicwels.or.jp/fcw/wp-content/uploads/2025/04/ddfd92daad4f6203a85fbb3369b321ba.pdf
3. 訪問系サービスの要件に係る報告書
https://jicwels.or.jp/fcw/wp-content/uploads/2025/11/703db04068356557b259e0fc5ed6cc81.pdf
4.キャリアアップ計画(特定技能外国人の署名入り)https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F12000000%2F001600125.xlsx
1)入会申請の手順
入会申請は受け入れ事業所ごとに行います。協議会申請システム上でアカウントを取得し、入会申請を行います。事前に準備した次の2点の書類を添付します。
1.介護分野における業務を行わせる事業所の概要書(様式1-2号)
2.指定通知書等
2)適合確認申請の手順
適合確認申請は受け入れ予定の特定技能外国人ごとに行います。適合確認申請フォームより必要事項を入力し申請を行います。
【特定技能:訪問系サービス】介護分野における特定技能協議会適合確認申請フォーム | 国際厚生事業団 外国人介護人材支援
申請後、事務局よりメールで必要書類の提出方法(クラウド上の格納先)の案内が届きますので、
メールの案内に沿って、指定されたクラウド上 の格納先へ必要書類3.4をアップロードし、書類のアップロードが完了した旨を事務局にメールで一報します。
3.訪問系サービスの要件に係る報告書
報告書にはハラスメント対策マニュアルと緊急時対応マニュアルを添付します。また、研修やOJTに関する資料があれば任意で添付します。
・ハラスメント対策マニュアル
ハラスメントを未然に防止するために作成している対応マニュアルや、ハラスメントが発生した場合の対処方法等のルールが作成・事業所内の共有がされていることが分かる資料
(ハラスメント発生時のフローチャート、相談実施体制図、相談窓口一覧を含む)
・緊急時対応マニュアル
緊急時の連絡先や対応フローなどをまとめたマニュアル(勤務体制一覧表を含む)
・任意で添付する書類
・特定技能外国人に対する研修方法-全体の研修プログラム等
・一定期間、サービス提供責任者等がOJTに同行する等の必要な体制 - OJTの内容等に関して、参考となる資料
4.キャリアアップ計画
特定技能者の意向を汲みながら、1年間のキャリアアップ計画を作成します。完成したキャリアアップ計画書に事業所責任者と特定技能者がそれぞれ署名します。
1.~4.の書類提出後、事務局が確認を行います。不備がなければ適合確認書及び入会証明書がそれぞれ発行されます。
まとめ
訪問系サービスで特定技能者を受け入れる手続きは通常の介護事業所で受け入れる場合よりも煩雑ですので、自社だけで手続きすることが不安な場合は入管業務専門の行政書士にご相談することをおすすめ致します。
ウイング行政書士事務所では特定技能制度を熟知した登録支援機関出身の行政書士が協議会入会サポートも行っておりますので、お気軽にご相談ください。
