この記事では、今年から新制度となる特定技能定期届出の書類省略の条件の一つ、電子届出の登録・利用申出の方法についてわかりやすくお届けします。
みなさま、こんにちは!
ウイング行政書士事務所では、就労ビザが必要な外国人の方や外国人を雇用している事業所様、これから雇用を検討している方に向けて、様々な情報を発信しています。
電子届出システムでできること
特定技能所属機関、登録支援機関の職員の方が電子届出システムを利用するためには,事前に利用者情報登録を行う必要があります。
電子届出システムを利用して行うことができる届出は、特定技能制度における全ての随時届け出、定期届出です。
- 所属機関による届け出
随時届出
・特定技能雇用契約の変更・終了・新たな契約の締結
・支援計画の変更
・支援委託契約の締結・変更・終了
・受入れ困難・不正行為
定期届出 ( 受入れ状況、支援実施状況、活動状況)
- 登録支援機関による届出
随時届出 ( 登録事項変更、 支援業務の休廃止、支援業務の再開)
定期届出 (支援実施状況)
電子届出システム利用までのステップ
利用者登録(IDの取得)→利用申出(企業情報の登録)の順で行います。

利用者登録を行う
ブラウザで、出入国在留管理庁サイトの「出入国在留管理庁電子届出システムポータル サイト」ページ(https://www.moj.go.jp/isa/applications/online/i ens_index.html)にアクセスします。
【在留申請オンラインシステム及び電子届出システム】トップ:トップ

- 新規登録をクリックする。
利用者登録画面へのURLにアクセスして利用者登録を行います。
- 必要事項を入力
- 利用者区分:☑所属機関等の職員を選ぶ、パスワード、担当者の氏名(英字)、電話番号を入力します。
- 「登録する」をクリック
入力内容確認後、「登録する」をクリックします。
- 利用者IDが付与されます。
利用届出を行う
- 「ログインへ戻る」をクリック
利用者登録完了後、「ログインへ戻る」をクリックします。

- [オンライン申請手続き]をクリック
利用者ID、パスワード入力画面になります。IDとパスワードを入力して[ログイン]をクリックすると次の画面になります。

- 右側の赤枠の方をクリック
[利用申出(新たに所属機関による届出、特定技能所属機関・登録支援機関の届出、日本語教育機関の告示基準に基づく報告の実施を希望する所属機関等の方)]の方をクリックしてください。
- ・利用規約に同意する
- 必要事項を入力する

- 資料を添付する
機関名称と届出手続き担当者の氏名が併記されている資料を準備します。
〇職員証、社員証、在職証明書、申 請等取次証明書、履歴事項全部証明書、登録支援機関登録(更新)通知書、届出済証明書等
×名刺は不可。
資料をPDFファイルにします。


- その後、「入力事項の確認」→「申し込む」→「OK」の順にクリックする。
申し込みが完了すると次の画面に移ります。

- 管轄の地方入管で内容を確認
- 手続き完了のメールが届く
これで利用申出の手続き完了となります。
まとめ
必要な届出をしなかったり,うその届出をしたりした場合、
所属機関においては、30万円以下の罰金、10万円以下の過料、外国人の受け入れ不可
登録支援機関においては、登録取り消し処分などの罰則又は不利益処分があります。
今年から新制度となる定期届出は想定以上に準備に時間がかかる場合もありますので、必ず期限までに届出を行えるよう計画的に準備を行ってください。
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