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制度改良!在留カードとマイナンバーカードがひとつになった「特定在留カード」が2026年6月運用スタート。

【事務所概要】
ウイング行政書士事務所
所在地 大阪府大阪市北区西天満4丁目5‐5マーキス梅田ビル2F
MAIL contact@visa-wing.com
営業時間 平日10時~18時
対象地域 全国

 日本に在留する外国人の方の多くは、在留カード(特別永住者の方は特別永住者証明書)とマイナンバーカードをもっていますが、それぞれ入国管理局、市区町村で別々に手続きを行わなければならず、煩雑な手続きを余儀なくされています。

そこで、外国人の方の利便性を向上、生活の質を高めるとともに、行政運営の効率化を図る目的で法改正が行われ、在留カードとマイナンバーカードが一つになったカード「特定在留カード」(特別永住者の方は「特定特別永住者証明書」)の運用がはじまります。

特定在留カードとは?

在留カードマイナンバーカードの機能を一枚のカードで果たすことができます。

マイナンバーカードと同様に、特定在留カードもマイナ保険証及びマイナ運転免許証として利用することが可能です。ただし、マイナ運転免許証については、現在利用されている方を含め、新たに交付される特定在留カード等には情報が引き継がれないため、別途警察署等で免許情報の書込みに係る手続が必要になります。

運用開始はいつから?

運用開始は2026年(令和8年)6月14日の予定です。特定在留カード交付申請は、入国管理局では、6月15日(月)から行えるようになります。

ほとんどの市区町村においても同日と予想されますが、市区町村ごとに異なる可能性もありますので、詳しくは各窓口にて確認してください。

申請できる外国人

住民基本台帳に記録されている中長期在留者又は特別永住者です。

取得は任意

「特定在留カード」の取得は任意ですので、引き続き在留カードとマイナンバーカードを2枚持つことも可能です。

今回の改正法では、現行の在留カード等とは記載事項が異なる新たな様式の在留カード等が交付されることになりますので、特定在留カード等の取得を希望しない場合は、新たな様式の在留カード等の交付を受けることになります。

特定在留カードの有効期間について

在留カードとマイナンバーカードの有効期間は一致されます。

永住者、特別永住者等に交付される在留カード及び特別永住者証明書の有効期間・・・交付の日後の10回目(18歳未満の者については5回目)の誕生日まで

中長期在留者に対して交付される在留カードの有効期間・・・引き続き在留期限まで 

申請する場所と方法

特定在留カード交付申請は、入管又は市区町村の窓口でそれぞれ次に挙げる手続きを行う場合に併せて行うことができます。

〇入管

  • 在留期間更新許可申請
  • 在留資格変更許可申請
  • 永住許可申請
  • 在留カードの有効期間の更新許可申請
  • 汚損等、交換希望による在留カードの再交付申請
  • 住居地以外の在留カード記載事項の変更届け出

〇市区町村

 

  (特定特別永住者証明書)

交付申請に必要な書類

上記の申請又は届出に必要な書類の他に次の書類を提出します。なお、様式については追って入管庁により公開されます。

(1)特定在留カード等交付申請書
(2)暗証番号等設定依頼書
(3)写真1葉

注意点

・「特定在留カード」はカード内のICチップに情報が記録され、カードの裏面にはマイナンバーが記載されていますので、紛失しないようこれまで以上に細心の注意を払う必要があります。

・「特定在留カード」は通常の在留カードに比べて交付まで10日ほど長くかかります。

・オンラインで申請することはできず、窓口で申請しなければなりません。

・新規上陸の場合は空港では「特定在留カード」は交付されません。「在留カード」が交付されます。

まとめ

このようにデメリットもありますが、今まで別々に行っていた手続きがひとつになることで外国人の方の負担は大幅に軽くなるのではないでしょうか。

しかし、導入は義務ではなく任意ですので、ご自身の考えとタイミングで決められることをおすすめします。

当事務所では在留資格申請をご依頼いただいた際に「特定在留カード」申請のご希望をお伺いさせていただきますので、お気軽にご相談ください。

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