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【特定技能】登録支援機関の要件改正!厳格化・適正化へ。

【事務所概要】
ウイング行政書士事務所
代表者 星山 裕紀子
行政書士/申請取次行政書士(大阪府行政書士会)
所在地 大阪府大阪市北区西天満4丁目5‐5マーキス梅田206号
MAIL contact@visa-wing.com
営業時間 平日10時~18時
対象地域 全国

令和7年11月19日時点で登録支援機関の数は10,833件に上ります。

現行の特定技能制度は、多くの事業所が登録支援機関としての要件を満たすことが比較的容易なものでしたが、令和9年4月1日から登録支援機関についての要件が厳格化・適正化される予定です。

※すでに登録を受けている登録支援機関については、更新時から適用されます。

この記事ではパブリックコメントを元に、現行制度と比較しながら改正点をお伝えいたします。

主な改正点①支援責任者について

現行制度では、支援責任者は法人ごとに1名以上選出すればよく、常勤であることまでは求められませんでしたが、改正後は支援業務を行う事務所ごとに常勤の支援責任者を1名以上選出することが求められます。また、支援責任者は過去3年以内に法務大臣が告示で定める講習を修了している必要があります。

主な改正点②支援担当者について

現行制度では、常勤であることが望ましい。にとどまり必須ではありませんでしたが、改正後は常勤の支援担当者を支援業務を行う事務所ごとに1名以上選出することが求められます。

また、1人の支援担当者の支援できる人数と所属機関の数にも制限が設けられます。

1人の支援担当者が支援できるのは、特定技能外国人の数50人以下かつ所属機関10以下となります。

たとえば、支援業務を行う事務所において次の場合は、いずれも2名以上の支援担当者の選出が必要になります。

1.支援している特定技能外国人数100、所属機関5

(所属機関数は10以下だが外国人数が50を超えている。)

2.支援している特定技能外国人数30、所属機関15

(外国人数は50以下だが所属機関数が10を超えている。)

なお、改正後も支援担当者が支援責任者を兼ねることができます。

主な改正点③支援実績と費用の公表

改正後は支援業務に係る実績及び費用の内訳等をインターネットを利用して公表しなければなりません。

その他の改正点

・登録支援機関の登録の更新の申請時期

登録の有効期間満了日の6か月前の月の初日から4か月前の月の月末まで→満了日の4か月前までになります。

・支援の委託先は登録支援機関に限定

現行制度では、登録支援機関の登録を受けていない機関に支援業務の一部を委託することは可能ですが、支援業務の委託先は登録支援機関に限定されます。委託をしない場合は、受入れ機関が自ら支援業務を行う必要があります。経過措置として、改正後の最初の在留期間更新申請までは従前の委託先へ支援委託することは可能です。

登録支援機関の選び方

今までは比較的容易に登録できることから、「何もしない」「人材の押し売り」「すぐ辞めるのは仕方がない。紹介料で稼ぐ。」「実績なし」という登録支援機関が残念ながら存在します。

それでは、どのような登録支援機関がよいでしょうか。
受け入れ機関がどこまで求めるかにもよりますが、生活サポートやコンプライアンス対応はもとより、受入れ機関の現場に向き合い、特定技能外国人の定着と育成の仕組み作りに取り組む。
その結果、受け入れ機関の生産性が上がり、特定技能外国人も転職を繰り返すことなく安定して意欲的に働ける。
そのような状態を、受け入れ機関に伴走しながら一緒に作っていくことが登録支援機関の目指すべき姿だと考えます。

まとめ

この改正により登録支援機関の体制が視覚化され、受け入れ機関にとっては選ぶ指標になると思いますので、選ばれる登録支援機関であるために、体制に不安がある登録支援機関は今から改正に備えることをおすすめします。

ウイング行政書士事務所は登録支援機関の立ち上げ・運営に携わってきた女性行政書士が代表務めていますので、登録支援機関の新規登録申請、更新申請、運営コンサルティングは必ずお力になれると思います。お気軽にご相談ください。

【事務所概要】
ウイング行政書士事務所
代表者 星山 裕紀子
行政書士/申請取次行政書士(大阪府行政書士会)
所在地 大阪府大阪市北区西天満4丁目5‐5マーキス梅田206号
MAIL contact@visa-wing.com
営業時間 平日10時~18時
対象地域 全国