特定技能1号の通算在留期間は5年ですが、1号特定技能外国人として活動できなかった次の①~③の期間は通算在留期間5年に含まれないため、9月30日の改正で、その活動できなかった期間は5年を超えて在留することができるようになります。
通算在留期間に含めず、5年を超えて在留申請できる期間
①再入国することができなかった期間
再入国許可により母国に帰国したものの、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための上陸を拒否する措置などのやむを得ない事情により再入国することができなかった期間
②産前産後休業・育児休業期間
③病気・怪我による休業期間
病気・怪我による休業期間が原則1年以下(労災による病気・怪我に起因する休業の場合はその事情に鑑み、休業期間が3年以下)
申請に必要な書類
特定技能1号の在留書申請(認定・変更・更新)に係る提出書類に加えて、それぞれ以下の書類が必要です。
① 再入国することができなかった1号特定技能外国人
・入国出国期間に関する申立書(参考様式第1-28号)
・やむを得ない事情により再入国できなかったことを疎明する資料
②産前産後休業・育児休業
・休業期間に関する申立書(参考様式第1-30号)
・母子健康手帳の写し
・産前産後休業又は育児休業を取得したことを疎明する資料
・休業期間中のタイムカードの写し又は出勤簿の写し
③病気・怪我による休業
・休業期間に関する申立書(参考様式第1-30号)
・医師の診断書、病院から発行された治療・入院等の事実を証明する資料(治療期間や入院期間が記載されているもの)
・労災保険の支給決定通知書の写し(労災の場合に限る。)
・休業期間中のタイムカードの写し又は出勤簿の写し
・休業期間中の給与明細書の写し
・休業期間中の給与が振り込まれている口座の通帳(直近の預貯金額を記帳しているもの)の写し
・休業期間中の給与振込口座指定・同意書の写し
申請方法
5年の通算在留期間が満了する概ね3か月前に上記申請書類を準備し入国管理局へ在留申請を行います。
付与される在留期間の変更
今回の改正により、1度の申請で付与される在留期間が変更になりました。
特定技能1号の通算在留期間は5年ですが、1度の申請で付与される在留期間が、「1年を超えない範囲」から「3年を超えない範囲」で法務大臣が個々に指定する期間に変更になり、また、特定技能2号については新たに2年が加わり、「3年、1年又は6月」から「3年、2年、1年又は6月」に変更になりました。
まとめ
2019年に始まった特定技能制度はこのように制度変更が多い在留資格です。制度変更に伴う正確な対応やリスク回避のため行政書士のサポートを受けられることをおすすめいたします。ウイング行政書士事務所は登録支援機関出身の行政書士が承っていますので、ぜひご相談ください。