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【特定技能・訪問介護】住宅型有料老人ホームで介護業務はできる?できない?

【事務所概要】
ウイング行政書士事務所
所在地 大阪府大阪市北区西天満4丁目5‐5マーキス梅田ビル2F
MAIL contact@visa-wing.com
営業時間 平日10時~18時
対象地域 全国

みなさん、こんにちは!

ウイング行政書士事務所では、就労ビザが必要な外国人の方や外国人を雇用している事業所様、これから雇用を検討している方に向けて、様々な情報を発信しています。

今回は最近ご質問が多い「住宅型有料老人ホームでの特定技能外国人の受け入れ」について解説いたします。

訪問系サービス対象施設

2025年4月に特定技能介護分野において訪問系サービスへの従事が解禁されました。

特定技能外国人が従事可能な訪問系介護サービス施設は主に次のとおりです。

児童福祉法関係の施設・事業

・居宅訪問型児童発達支援

障害者総合支援法関係の施設・事業

・居宅介護

・重度訪問介護

・訪問入浴サービス

老人福祉法・介護保険法関係の施設・事業

・指定訪問入浴介護

・指定介護予防訪問入浴介護

・指定訪問介護

・指定夜間対応型訪問介護

・指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

・第1号訪問事業

・有料老人ホーム※一部対象

・サービス付き高齢者向け住宅※一部対象

受入れようとする施設が特定技能外国人の受け入れ対象施設に該当するかは指定通知書のサービス種類の欄をご確認ください。

ここに記載されている施設が厚労省の対象施設に該当していれば受け入れが可能です。

特定技能1号受け入れ対象施設一覧

ただし、市町村によって名称の表記が異なる場合があります。

例えば、指定通知書には「介護予防型訪問サービス」と記載あり。⇒「第1号訪問事業」に該当。

このように判断が難しい場合は国際厚生事業団にお問い合わせいただき、ご確認ください。

有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅について

有料老人ホームや・サービス付き高齢者向け住宅で特定技能外国人を受け入れるには、次の業務を行う施設であることが条件となります。いずれも外部サービス利用型は対象外です。

・特定施設入居者生活介護

・介護 予防特定施設入居者生活介護

・地域密着型特定施設入居者生活介護

有料老人ホームは、主に介護付き有料老人ホーム住宅型有料老人ホームがありますが、介護付き有料老人ホームは特定施設に該当する場合が多く、住宅型有料老人ホームは対象外となる場合が多いです。

ただし、これは全ての施設に当てはまるものではなく、介護付きでも対象ではない場合、住宅型でも対象の場合もありますので、受け入れようとする施設の種類をよくご確認ください。

住宅型有料老人ホームで介護業務はできないのか?

住宅型老人ホームが上記の特定施設に該当しない場合は、その「住宅型有料老人ホーム」では特定技能外国人を受け入れることはできません。

つまりその「住宅型有料老人ホーム」が受け入れ事業所となり雇用することはできない(特定技能外国人が在籍できない。)ということです。

しかし、特定技能外国人が「住宅型有料老人ホーム」で介護サービスを提供できないということではありません。

たとえば、同じ法人で特定技能外国人受け入れ対象となる訪問介護施設を併設している場合、訪問介護施設で受け入れて(直接雇用する)、併設の「住宅型有料老人ホーム」に訪問し介護サービスを提供することは可能です。

特定技能外国人の受け入れ企業になるための要件と義務

特定技能外国人の受け入れ企業になるためには次の基準と義務を満たすことが条件となります。

特定技能所属機関となるためのの基準(特定技能全分野共通)

  1. 外国人と結ぶ雇用契約が適切であること
    ・特定技能外国人の報酬の額や労働時間等が日本人と同等以上 など
  2. 受入れ機関自体が適切であること

 ・労働保険,社会保険及び租税に関する法令を遵守していること

 ・1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと

 ・1年以内に受入れ機関の責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させていないこと
 ・法令等を遵守し「禁錮以上の刑に処せられた者」等の欠格事由に該当しないこと
 ・保証金の徴収や違約金契約を締結していないこと など

  1. 外国人を支援する体制があること※登録支援機関に委託可能
  2. 外国人を支援する計画が適切であること

 

特定技能所属機関の義務

1.外国人と結んだ雇用契約を確実に履行すること

2.外国人への支援を適切に実施すること※登録支援機関に委託可能                    「1号特定技能外国人支援計画」を作成し、当該計画に基づいて支援を行うこと

  1. 出入国在留管理庁及びハローワークへの各種届出
    特定技能外国人の受入れ後は、受入れ状況等について、地方出入国在留管理局及び ハローワークに定期又は随時の届出を行う

4.特定産業分野ごとに分野所管省庁が設置する協議会の構成員になること。

介護分野特有の要件

1.受け入れ人数制限                                        特定技能外国人の数が、事業所の日本人等の常勤介護職員の総数を超えないこと(日本人等には、永住者、日本人の配偶者、在留資格「介護」の外国人も含みます。)

2.「介護分野における特定技能協議会」の構成員になること。

特定技能訪問系サービス受入れの全体的な流れ

1.国際厚生事業団(協議会)へ入会申請 

  ↓

2.適合確認申請 

  ↓

3.入管(出入国在留管理局)へ特定技能1号在留資格申請  

  ↓

4.外国人の就業開始

  ↓

5.国際厚生事業団へ外国人情報登録 

  ↓

6.入管へ定期届出

※不定期に発生するもの

  ・国際事業団(協議会)による巡回訪問

  ・入管への随時届出

まとめ

訪問系サービスで特定技能外国人を受け入れるには、受け入れようとする施設が対象施設なのか判断が難しいケースもあります。この判断を間違ってしまうと、「外国人に内定を出したものの、受け入れ対象外の施設だった。」ということにもなりかねません。

特定技能外国人の受け入れには正しい制度理解と煩雑な手続きが伴います。

自社だけで手続きを進めることにご不安がある場合は入管業務専門の行政書士にご相談することをおすすめ致します。

ウイング行政書士事務所は国際業務に特化した行政書士事務所です。登録支援機関出身の行政書士が全面的にサポートします。ぜひ一度お気軽にご相談ください。

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