R7年1月末時点で、飲食料品製造業分野に従事する特定技能外国人は特定技能の全分野の中で最多の74,742人(1号と2号の合計)に上ります。
令和6年7月より、総合スーパーマーケットと食料品スーパーマーケットが新たに飲食料品製造業分野の受入れ対象事業所となり、ますます特定技能外国人の受け入れを検討される企業が増えていますが、他の飲食料品製造業分野の受入れ事業所と異なる点がありますので、注意が必要です。
このページでは、飲食料品製造分野のスーパーマーケットでの特定技能外国人の受け入れについて解説していきます。
1.対象となる事業所の範囲
飲食料品製造業分野で特定技能外国人の受け入れができる事業所は以下に限られます。
・食料品製造業
・清涼飲料製造業
・茶・コーヒー製造業
・製氷業
・菓子小売業(製造小売)
・パン小売業(製造小売)
・豆腐・かまぼこ等加工食品小売業(豆腐・かまぼこ等加工食品の製造を行うものに限る。)
・総合スーパーマーケット (ただし、食料品製造を行うものに限る。)
・食料品スーパーマーケット(ただし、食料品製造を行うものに限る。)
2.協議会への加入手続きについて
飲食料品製造業分野での加入手続きは、同一法人でも複数の事業所で受け入れる場合は、事業所単位での加入が必要ですが、総合スーパーマーケット及び食料品スーパーマーケットの場合は、店舗(事業所)単位ではなく、本社(本店)で の加入が可能です。
ただしこの場合は、特定技能外国人の雇用管理や支援等 の機能を本社(本店)で担っていることが前提となります。
また、提出書類については、従来の「飲食料品製造業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書」、 「営業許可証」に加え、「総合スーパーマーケット又は食料品スーパーマーケットにおける特定技能外国人の従事する業務に関する誓約書」 の提出が必要となります。
3.バックヤード業務に限られる
スーパーマーケット内のすべての業務で就労が可能なのではなく、特定技能外国人が従事できるのは「バックヤード業務」に限られます。青果物加工、鮮魚加工、 食肉加工、ベーカリー製造、そう菜製造等の食料品製造部門のバックヤードが対象です。但し、バックヤード業務でも対象外となる場合があります。
※バックバックヤード業務でも対象外となる場合
百貨店、コンビニエンスストア、ドラッグストア、飲食料品小売業等のバックヤードは特定技能外国人を受け入れることはできません。 また、総合スーパーマーケットや食料品スーパーマーケットに出店しているテナントも、対象外になります。
4.テナントに該当する場合とは
スーパーマーケットとは経営主が異なる場合が該当します。賃貸契約、販売委託契約、コンセッション契約でスーパーマーケットと契約している場合は小売業とみなされるため、特定技能外国人受け入れの対象外となります。
5.関連業務について
原材料として使用している商品に限定していれば、陳列、値引き札を貼る業務、棚卸や発注も、関連業務としてなら行うことができます。
あくまでメイン業務ではなく、一連の付随業務として行う場合に可能です。
例えば、バックヤードで業務を行っており、客からの注文を受けてショーケースに並んでいる肉を切り分け、計量、パック詰めをすることは可能ですが、常時店頭に立ち、これらの業務を行うことはできません。
レジ打ちや試食、接客等の販売業務、自ら製造・加工した食料品以外の商品の陳列、品出し(補充業務)等は行うことはできません。
6.まとめ
このようにスーパーマーケットでの特定技能外国人の受け入れは判断が微妙で難しいため慎重に検討していく必要がありますので、協議会にお問い合わせいただくか入管業務専門の行政書士にご相談いただくことをおすすめします。ウイング行政書士事務所は特定技能登録支援機関出身の女性行政書士が特定技能外国人の受け入れのご相談から在留資格申請、受け入れ後の運用まで一貫してサポートしております。