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【特定技能】1号通算在留期間の改正①2号試験不合格の場合

【事務所概要】
ウイング行政書士事務所
代表者 星山 裕紀子
行政書士/申請取次行政書士(大阪府行政書士会)
所在地 大阪府大阪市北区西天満4丁目5‐5マーキス梅田206号
MAIL contact@visa-wing.com
営業時間 平日10時~18時
対象地域 全国

2025年9月30日に特定技能1号の通算在留期間の改正がありました。

「特定技能1号」の通算在留期間は5年です。その期間には、「特定技能1号」で在留中の就労していない期間や、再入国許可による出国期間、特定技能1号移行準備の特定活動の期間も含まれます。

 今回の改正により、特定技能2号評価試験に不合格となった場合も、一定の要件を満たす1号特定技能外国人については、当分の間、5年を超えて在留することについて相当の理由があると認められる場合に該当し、通算在留期間6年に延長することが可能になりました。

在留期間を1年延長できる条件

 「特定技能2号」での受入れが認められている産業分野の特定技能2号評価試験に不合格となった1号特定技能外国人のうち、以下の要件を満たしている者は在留期間を1年間延長することができます。

(特定技能1号外国人の要件)
 (1) 分野別運用方針に定める「特定技能2号」への移行に必要な全ての試験について、合格基準点の8割以上の得点を取得しているこ(不合格となった試験の受験日は問わないが、疎明資料から当該要件を満たしていることが明らかである場合に限る)

例えば、工業製品製造業分野の場合、製造分野特定技能2号評価試験とビジネス・キャリア検定3級(生産管理プランニング又は生産管理オペレーション)それぞれの試験において、基準点の8割以上の得点を取得していることが必要です。

 (2) 特定技能1号外国人が以下の事項を誓約していること
   ・合格基準点の8割以上の得点を取得した特定技能2号評価試験等の合格に向けて精励し、かつ、同試験等を   受験すること。

   ・特定技能2号評価試験等に合格した場合、速やかに「特定技能2号」の在留資格変更許可申請を行うこと
   ・特定技能2号評価試験等に合格できなかった場合、速やかに帰国すること

(特定技能所属機関の要件)

 (1)当該1号特定技能外国人を引き続き雇用する意思があること

 (2)特定技能2号評価試験等の合格に向けた指導・研修・支援等を行う体制を有すること

在留期間更新申請の方法

この在留期間延長の措置を希望する場合は、5年の通算在留期間が満了する概ね3か月前に、次の(1)~(3)の書類を添付した上で、在留期間更新許可申請を行います。
 (1) 在留資格「特定技能1号」の在留期間更新許可申請に係る提出書類
 (2) 通算在留期間を超える在留に関する申立書(参考様式第1-31号)

 (3) 分野別運用方針に定める「特定技能2号」への移行に必要な全ての試験結果通知書(試験実施機関から発行された合格基準点の8割以上の得点を取得していることが確認できるもの)の写し

通算在留期間が分からない場合

転職などで正確な「特定技能1号」での通算在留期間が分からない場合は、申請人の出入国記録の開示請求をすることができます。開示請求は郵送または入管庁へ来庁となりますので、電話で問い合わせることはできませんのでご注意ください。

また、郵送で手続きされる場合は、お手元に記録が届くのに約1か月かかりますので、期間に余裕を持ってお手続きしてください。

その他の在留期間を延長できるケース

再入国することができなかった、 産前産後休業期間・育児休業期間がある病気・怪我による休業期間は5年の通算期間から省くことができますので、このような期間がある特定技能1号外国人も、要件を満たせば5年を超えて在留する申請を行うことができるようになりました。このケースについては次の記事で解説いたします。

まとめ

今回の改正は、特定技能2号を目指す特定技能1号外国人、特定技能所属機関の双方にとって有益な措置になるのではないでしょうか。しかし、申請には事前の計画と適切な対応が必要になり、手続きも煩雑ですので、登録支援機関出身の行政書士である弊所にぜひ一度ご相談ください。

【事務所概要】
ウイング行政書士事務所
代表者 星山 裕紀子
行政書士/申請取次行政書士(大阪府行政書士会)
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