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特定技能分野で最難関?!【建設分野】で特定技能外国人を受け入れる要件と注意点を分かりやすく解説!

【事務所概要】
ウイング行政書士事務所
所在地 大阪府大阪市北区西天満4丁目5‐5マーキス梅田ビル2F
MAIL contact@visa-wing.com
営業時間 平日10時~18時
対象地域 全国

建設業界の人手不足は特に深刻です。

今後の建設産業需要の見通し等を踏まえ、令和10年度に必要となる建設技能者数は推計310万人となりますが、令和10年度の建設技能者数は286万人まで減少する見込みであり、24万人程度が不足することになります。

こうした建設業界の深刻化する人手不足に対応するために、一定の専門性・技能を有する特定技能外国人の受け入れが注目されています。

特定技能【建設分野】で従事できる業務

建設分野の全ての職種において1号特定技能外国人の受入れが可能となっており、従事できる業務は「土木」、「建築」、「ライフライン・設備」の3つの業務区分に分かれています。

【土木】 土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業

【建築】 建築物の新築、増築、改築、修繕等に係る作業

【ライフライン・設備】 電気通信、ガス、水道、電気その他のライフライン・設備の整備、変更、修理等に係る作業

この業務区分は、作業の性質をもとにした分類であり、作業現場の種類による分類ではありません。認定を受けた在留資格に含まれる工事業であれば、現場の種類を問わず従事することができます。

特定技能【建設分野】受け入れ企業の条件

建設分野で特定技能外国人を受け入れるには、企業は次の条件すべてを満たす必要があります。

① 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の許可を受けていること。

請負代金500円未満の軽微な工事のみを請け負う企業であっても特定技能外国人を受け入れるにあたっては、建設業法第3条の許可は必須になります。

建設業許可の種類と受入予定の外国人が従事する職種が一致している必要はなく、何らかの建設業許可を取得して入れば特定技能の受け入れが可能です。

② 国内人材確保の取組を行っていること。

国交省への「建設特定技能受入計画」の申請では、ハローワーク等へ提出したことが分かる求人票の提出が必要で す。

③ 日本人と同等以上の報酬額とすること。 

月給制にしなければいけません。働く日数に応じて報酬が毎月変わるような日給月給制は認められません。

 ④ 1号特定技能外国人が十分理解できる言語で雇用契約に係る「重要事項説明書」を交付して説明すること。

 ⑤ CCUS(建設キャリアアップシステム)に登録すること。

 ⑥ 外国人の受入れに関する団体JAC(当該団体を構成 する建設業者団体を含む。)に所属すること。

 ⑦ 特定技能1号外国人の数が、特定技能所属機関の常勤の職員の総数を超えないこと。

常勤の職員とは社会保険に加入している職員です。総数には外国人技能実習生、1号特定技能外国人は含めません。

⑧ 国土交通省の「建設特定技能受入計画」の認定を受けること。

⑨ 国土交通省又は国土交通省が委託する機関により、「建設特定技能受入計画」を適正に履行していることの確認を受けること。

⑩ 国土交通省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。

⑪ 特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付すること。

⑫そのほか、建設分野での特定技能外国人の適正かつ円滑な受入れに必要な事項

建設分野の特定技能者受け入れの流れ

1.建設業許可の取得

    

2.JAC(建設技能人材機構)に加入

    

3.CCUS(建設キャリアアップシステム)への登録

    

4.特定技能雇用契約に係る重要事項説明

    

5.特定技能雇用契約の締結

     

6.国交省へ【建設特定技能受入計画】の認定申請(外国人就労管理システムでオンライン申請)

    

7.入国管理局へ在留資格申請

    

8.1号特定技能外国人の就労開始

    

9.特定技能外国人受入報告書の提出(外国人就労管理システムでオンライン申請)

    

10.受け入れ後講習の受講(FITS(一般財団法人国際建設技能振興機構)により実施)

      

11.巡回訪問(監査・指導)を受ける(FITS(一般財団法人国際建設技能振興機構)により実施)

JAC(一般社団法人建設技能人材機構)について

JAC(一般社団法人建設技能人材機構)は、建設分野における外国人材の適正かつ円滑な受入れを実現するために、2019年4月に設立されました。

主に評価試験の実施、無料職業紹介事業の実施および建設分野特定技能外国人の適正な就労環境確保のための適正就労監理業務を行っています。

つまり、JACは特定技能の建設分野おける協議会の役割を果たす機関ですので、建設分野で特定技能外国人を受け入れるには、必ずJACの会員になる必要があります。

JACの会員になるには2つのルートがあります。

①JACの賛助会員になる(年会費24万円)

JACの正会員団体の会員になる(JACの正会員である56建設業者団体のいずれかに入会します。費用は団体により異なりますが賛助会員より抑えられる場合があります。

JACの費用は年会費の他受入れ負担金がかかります。

受入れ負担金は、特定技能外国人1人あたり毎月12500円(1号特定技能として就労している期間)の費用が発生します。

JACへの加入手続きが完了するまで1~2か月かかります。

特定技能外国人の求人を出す時点でJACの会員でなくても構いませんが、国交省へ【建設特定技能受入計画】の認定申請の前には加入が完了している必要があります。

CCUS(建設キャリアアップシステム)について

CCUS(建設キャリアアップシステム)は、建設技能者の資格、現場の就業履歴、社会保険の加入状況等を業界横断的に登録・蓄積する仕組みで、2019年4月から運用が開始されました。

建設特定技能受入計画の認定要件の一つとして、受入企業及び1号特定技能外国人の【建設キャリアアップシステム】への登録が必要です。

【建設キャリアアップシステム】事業者登録外国人の技能者登録をそれぞれ行います。

外国人を海外から呼び寄せる場合は、入国後1か月以内に登録する必要があります。

CCUSも利用するのに費用がかかりますが、前述のJACによる費用負担の支援があります。

【建設特定技能受入計画】について

受入企業は、【建設特定技能受入計画】を作成し、国土交通大臣に申請します。

申請は原則としてオンライン「外国人就労管理システム」にて行います。

日本国内に在留している技能実習2号を良好に修了する見込みの者等を採用する場合には、在留資格「技能実習」の在留期間満了日の半年前から建設特定技能受入計画の認定申請が可能です。

建設特定技能受入計画の認定申請には

CCUS(建設キャリアアップシステム)の事業者IDを確認する書類

JACの会員証又はJACの正会員である建設業者団体の会員であることを証する書類

が必要ですので、CCUSの登録とJACへの入会は「建設特定技能受入計画」の認定申請を行う前までに済ませてください。

建設特定技能受入計画認定までには約2か月前後かかります。

FITS(一般財団法人国際建設技能振興機構)の役割

特定技能者の受け入れ後講習を実施するFITS(一般財団法人国際建設技能振興機構)は、国土交通省からの委託を受けた「適正就労監理機関」です。

在留資格「技能実習」から移行、または新たに入国し、在留資格「特定技能」での就労をスタートした外国人技能者の方々のための講習会の実施

特定監理団体及び受入建設企業に対して巡回指導を行う

「母国語相談ホットライン」を開設し、特定技能外国人からの電話、FAX、メールによる母国語での相談対応

を行っています。

まとめ

最後までお読みいただきましてありがとうございます。

このように建設分野で特定技能者を受け入れるには、他の特定技能の産業分野と比べて、建設分野だけに課されている独自の手続きとルールがあり非常に煩雑です。またそれぞれの手続きにも非常に時間がかかるため、これら自社ですべて行うことは企業様にとって大きな負担となります。

行政書士にご依頼いただくことで、手続きに要する時間を大幅に削減でき、計画的に確実に受け入れを進めていくことができます。

特定技能「建設分野」で外国人の受け入れを検討している企業様は、登録支援機関出身の行政書士が運営するウイング行政書士事務所にぜひ一度ご相談ください。

【事務所概要】
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