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特定技能【製造】JAIMへの「賃上げ報告」の準備は進んでいますか?ポイントを行政書士が分かりやすく解説。

【事務所概要】
ウイング行政書士事務所
所在地 大阪府大阪市北区西天満4丁目5‐5マーキス梅田ビル2F
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旧協議会からJAIMへの移行手続きが終わってほっとしているところに、JAIMから「賃上げ報告」の案内メールが!「会費がかかる上に、こんな面倒なことまで・・・」というため息が聞こえてきそうです。

そんな製造企業様のお役に立てるように、この記事では「賃上げ報告」のポイントをまとめました。JAIMのマニュアルとあわせてご活用下されば幸いです。

【賃上げ報告】が必要な理由

2024年3月の閣議決定で、製造業分野において、1号特定技能外国人の受入れ見込数が約5万人から、2028年度には約3.5倍の最大17万人に大幅に拡大されました。また、対象業務区分も3から10に増加に。

その業務の大幅な拡大やサービスの拡充に対応するために民間団体JAIMが新設され、運用方針も改正されました。

改正された運用方針の一つとして「生産性向上・国内人材確保のための取組を実施すること」が受け入れ企業の責務として追加されました。

(特定技能外国人の適正かつ円滑な受入れの実現に向けた工業製品製造業共通行動規範第8条)
雇用している従業員に対する賃上げに本法人が求める水準・ 方法で取り組む等、生産性向上及び国内における人材確保のための取組を行う。

この取組は、概念的なものではなく、数値や具体的に見える形で行わなければならないため【賃上げ報告】の必要があります。

JAIMへの報告期間

2026年1月13日(火)~2026年2月27日(金)

この報告は、来年度以降も毎年1月~2月に、JAIMのマイページにログインして「必要事項」の入力と「証跡資料」を添付することで行います。

ログイン|マイページ|一般社団法人工業製品製造技能人材機構(JAIM)

賃上げ基準

求められる賃上げ基準は、大企業:3.0%、中小企業:1.5%(従業員一人あたり給与支給額の対前年伸び率)です。

伸び率は2024年12月と2025年12月の賃金を比較して計算します。

ここで注意!

賃上げ基準は1号特定技能外国人だけではなく、事業所の全従業員が対象になるということです。

つまり、1号特定技能外国人の給与だけ賃上げすれば良いわけではなく、日本人従業員を含めた事業所全体の賃上げが求められるのです。

実績報告の流れ

まず基礎情報を入力します。

 事業所で雇用している特定技能外国人の人数、業務区分、 国籍について、2025年(令和7年)12月末時点の情報を入力します。

実績の入力準備を行います。

 あらかじめ対象となる従業員の次の情報を準備します。

  2024 年12月と2025年12月の賃金実績の分かるもの

  2024年12月末、2025年12月末時点の各従業員の年齢

  2024年12月、2025年12月の各従業員の所定内給与額

賃金実績報告様式を利用して準備または自社の給与管理ソフトで準備」どちらか選びます。

どちらかの方法を選び、各従業員の給与情報を入力すると自動計算されます。

  • 65歳未満の従業員について、 賃上げ基準を達成している場合⇒【パターンA】
  • パターンAに該当しない場合は、「雇用形態等が変わらず継続して 雇用されている従業員」のみ対象計算してみます。これで賃上げ基準を達成している場合⇒【パターンB
  • パターンBの方法でも賃上げ基準を達成していない場合⇒【パターンC】となります。この場合はこの後ご説明する事業場最低賃金等の基準を満たせば救済されます。

パターンA,B,Cそれぞれの案内に沿って入力を進めていきます。

未達成の場合どうなる?ペナルティはある?

パターンC(事業場最低賃金等で基準を満たす)ためには①事業場内最低賃金が基準を満たしていること+②2つ以上の取組を実施していることが条件になります。

①事業場内最低賃金(地域別最低賃金+50円以上であること)          

②次の中から取り組んだこと2つ以上

ア)労働生産性の対前年伸び率の状況

イ)当該年度の設備投資の状況

ウ)国内人材確保の取組の状況

エ)特定技能外国人の定着・技能等向上の状況

パターンCにも該当しない場合は未達成となります。

3年連続で未達成(【賃上げ基準】を満たせず、かつ、【事業場内最低賃金等】も達成できなかった)の場合は、JAIMのHP上で企業名を公表される等のペナルティが付与されることが検討されていますが、JAIMから除名されることはありません。

逆に3年連続賃上げ基準を達成できた場合は、JAIMのHP上で企業名公表、サービスの優先利用などのインセンティブの付与が検討されています。

ペナルティもインセンティブも現時点では検討段階で、今後3年間で決定される予定です。

事業場内最低賃金】と【2つ以上の取組み】について

・事業場内最低賃金とは

その事業場で働く全従業員(正社員、パート、アルバイト等を含む)の中で、最も低い賃金(最低賃金)のことです。

事業場内最低賃金は、地域の最低賃金+50円以上でなければいけません。

たとえば大阪府の企業の場合、大阪府の最低賃金1,177円+50円=1,227円ですので、その事業場で働く従業員の最も低い賃金は1,227円以上である必要があります。

  最低賃金の計算に含めるもの:基本給、資格手当、職務手当等

   含めないもの:残業代、休日出勤手当、通勤手当、家族手当、皆勤手当、臨時に支払われる手当(結婚手当等)等

つ以上の取り組みとはどのようなものか。

 ア)労働生産性の対前年伸び率の状況

 人件費、支払利息等、動産・不動産賃借料、租税公課、営業純益、労働者数入力することで計算されます。証跡書類として企業単位の損益計算書、貸借対照表を提出します。

 イ)当該年度の設備投資の具体例

  ・ 工場等の増改築等(例:女子更衣室の新設、従業員用駐車場の増設等)

  ・ 機材の購入(例:最新型の機械、装置、工具、器具等の購入等)

   ・ソフトウェアの購入(例:勤怠管理ソフトの導入等)

 ウ)国内人材確保の取組の具体例

 ・採用・育成・登用・定着の一環した人材戦略を策定する

 ・ シニア人材や主婦(主夫)層の活用など多様な人材を活用する方針を策定する

 ・ テレワーク、フレックスタイム制、育児・介護休暇制度等、柔軟な働き方を導入する

  ・ 自己啓発や育休等の多様な経験を積むことを推奨する

  ・ 多様な採用チャネルの活用、職場体験の実施などを行っている

エ)特定技能外国人の定着・技能等向上の具体例

 ・日常の指導(OJT)による育成、社内での座学講習

 ・ 母国語での指導やマニュアルの翻訳

 ・ 各種資格試験受験料の会社負担や報奨金の支給

 ・ 講習会・勉強会の参加支援

 ・ 各種日本語試験受験料の会社負担や報奨金の支給

  ・ 日本語教室・講座の機会提供、情報提供 ・ 社員との日本語による交流会

報告対象となる従業員の範囲

実績報告の対象となる従業員は、特定技能者受け入れ事業所に在籍する65歳未満の従業員です。

原則、事業主、役員、家族従業員等は対象となりません(法人、団体、組合の代表又は重役や、家族従業員でも、一般の労働者と同じ給与規則によって給与を受ける場合には労働者に当たります。)

前述のパターンBの「雇用形態等が変わらず継続して雇用している従業員」とは、

基本的には、2024年12月から2025年12月の間に、次のような変更がなく、事業所で継続して雇用している従業員を指します。

 • 「正社員(正職員)」から「正社員(正職員)以外」への変更

 • 「正社員(正職員)以外」から「正社員(正職員)」への変更

 • 「一般労働者」から「短時間労働者」への変更

• 「短時間労働者」から「一般労働者」への変更

ただし、上記のような変更に該当しない場合でも、2024年12月、2025年12月のいずれかの時点で、欠勤や休職(育児休業、介護休業、一時帰国のための休職等)があった従業員、短時間労働者で労働時間に変更があった従業員、時給労働者で労働時間が月によって大きく変動する従業員などについては、各企業の判断で「雇用形態等が変わらず継続して雇用している従業員」から除外することができます。

まとめ

いかがでしたでしょうか。特定技能外国人受け入れに伴う煩雑な手続きは専門家である行政書士のサポートを受けることが近道です。

当事務所では、登録支援機関運営サポート、自社支援運営サポートを行っております。

顧問契約をしていだくことで、入国管理局への随時報告、定期報告、またこのような協議会への報告も丁寧にサポートすることができますので、ぜひ一度お気軽にご相談いただけますと幸いです。

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